不動産・建築

このようなお悩みはありませんか?

  • 「入居者が家賃を滞納しているので、早く退去してもらいたい」
  • 「賃料の増額をしたいが、どうすればいいのか」
  • 「購入した住宅に欠陥があるのがわかり、困っている」
  • 「土地の境界線について、隣家と揉めてトラブルになっている」
  • 「遺産分割時にやむを得ず不動産を共有したが、解消できるのか」

不動産売買・建築請負に関するトラブル

契約不適合責任

購入した建売住宅の建物が、売買契約書に記載された品質や性能を備えていない場合には、売主に対して「契約不適合責任」を追及することができます。
注文住宅の場合も同様に、請負契約書に記載された品質や性能を備えていない場合には、請負人に対して契約不適合責任を追及できます。
ただし、契約不適合責任を追及する際には、建物のどこが契約内容と異なるのかを指摘し、それを裏づける証拠を集めなければなりません。また、修理なのか、代金の減額か、損害賠償請求を行うのかなども検討する必要があります。
契約不適合責任を追及するには期間制限があります。一般の方が自分で行うのは難しいので、お早めに弁護士にご相談ください。

不動産賃貸借に関するトラブル

賃料未払い

不動産を賃貸されている方にとって、賃料の未払いは重大な問題です。しかし、問題があるからといって、法的手続に則らずに、賃借人を強制的に追い出すことはできません。
弁護士にご依頼いただくと、賃借人に対する催告書の送付、訴訟提起から、勝訴判決後の強制執行手続まで、トータルにサポートいたします。
また、貸借人が賃料を滞納する可能性があることを踏まえて、賃貸借契約時に適切な内容の契約書を交わすことも必要です。

賃料増減額請求

賃貸物件の賃料は契約時に定めますが、その後に賃料を変更することは、当事者間で合意しない限りできません。
しかし、賃貸借期間が長くなると、近隣の不動産の相場や固定資産税の変化、建物の老朽化などの影響で、契約時に定めた賃料を増額したい・減額したいというニーズが生じます。
その場合、賃貸人から賃借人に対して賃料増額請求、賃借人から賃貸人に対して賃料減額請求ができる場合があります。賃料の増減額請求でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

原状回復など明渡しに伴うトラブル

貸借人は契約が終了した際に、現状回復をして建物を明渡す必要がありますが、その内容を巡ってトラブルになるケースもあります。
賃貸人がどの程度の原状回復を求めることができるのかは、契約内容や賃借期間にも左右されます。
ただし、貸借人の通常使用や経年劣化による汚れや破損の場合は、原則として修理費を貸借人に請求することはできません。
賃借人に対してどの程度の原状回復を要求できるのか、または賃貸人から請求された原状回復費用の金額が高額ではないか、など疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。

借地非訟

借地は、土地の持ち主(地主)から土地を借りている状態のため、借地権の売却や借りた土地に建物を増改築するには、地主の承諾が必要になります。
地主と交渉をしても承諾が得られない、または不当に高額な承諾料を要求してきた場合は、借地非訟手続きを利用する必要があります。
借地非訟手続きとは、借地人が裁判所に対して、地主の承諾に代わる許可を求める手続きのことです。ただし、その手続きは複雑で、一般的な民事訴訟とは異なる特別な裁判手続きなので、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士は、借地人の状況に応じて適切な手段を選択し、有利な内容で解決できるよう、主張立証を行います。

境界を巡るトラブル

境界トラブルが発生すると、土地の買主も見つかりにくいので、売却が困難になります。
まずは隣地の所有者同士で話し合いをしますが、合意できない場合は、法務局の筆界特定制度や簡易裁判所での調停を利用して、話し合いを進めることができます。
それでも解決できない場合は、境界確定訴訟を行い、裁判で土地の境界を定めます。
境界を巡るトラブルは長期化するケースが多く、不動産についての専門知識やノウハウが必要になるため、不動産問題に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。

不動産の再開発や立ち退きに伴うトラブル

近年、都市の再開発や土地の整地を目的として、不動産の所有者、地方公共団体、組合、再開発会社などが、不動産の賃借人に対して立ち退きを求める事例が増えています。
しかし、なぜ立ち退かなければならないのか、立ち退く場合は立退料や補償を受けられるのか、提示された立退料は適正なのか、など立ち退きの条件を巡ってトラブルになるケースもあります。
不動産の再開発や立ち退きに関する手続きは複雑なので、弁護士に相談することをおすすめします。

共有不動産を巡るトラブル

不動産が共有の場合、各共有者は自分の持分に応じて使用できますが、不動産を賃貸したり売却するためには、共有者全員の同意が必要になります。
共有者間で意見が対立し、不動産を有効活用できない事態を回避するために、共有者は他の共有者に対して、いつでも共有物の分割請求を行い、共有状態の解消を求めることができます。
共有物の分割方法には、①現物分割(共有物を物理的に分割する)、②競売による換価分割(競売手続きによって売却し、その代金を分割する)、③代償金分割(他の共有者に金銭を支払うことで、特定の共有者の単独所有とする方法)があります。
しかし、話し合いが揉めてしまうケースも多く、調停や訴訟に発展してしまうこともあります。
共有不動産を巡るトラブルでお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

亀田成春法律事務所の特徴

弁護士として長年にわたり、さまざまな事件の解決に尽力してきました。幅広い分野の事件に精通し、豊富な経験を有しております。
ご依頼者様のお話を最後まで丁寧にお伺いし、一つ一つの事件に誠実に対応して解決することを心がけています。
中小企業の経営をサポートし、経営者の方が本来の業務に専念できるよう、当事務所が法的業務をしっかりとご支援いたします。
ご依頼者様のご都合にあわせて、平日夜間や土日祝日でもご相談が可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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