遺産相続

このようなお悩みはありませんか?

  • 「遺産分割で親族同士が揉めて、話し合いが進まない」
  • 「遺言で長男にすべて相続させるとあったが納得できない」
  • 「相続人同士で争わないように、遺言書を作成しておきたい」
  • 「親が亡くなった後、多額の借金が残されていた」
  • 「相続人の一人が認知症だが、遺産分割はどうしたらいいのか」

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
親族間での話し合いは感情的になりがちで、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。また、他の相続人と直接交渉をするという精神的負担もなくなります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がゼロであったり、極めて少額である場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、調停を申し立て、合意できないときは訴訟を起こします。遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で、専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺言書作成・執行

遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを避けることができ、自分が望むように財産を分けることができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。
弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きから相続問題まで、確実に対応することができます。

相続放棄

遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
多額の借金がある場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。
ただし、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、慎重に判断する必要があります。

成年後見について

成年後見とは、認知症などで判断能力が低下してしまった人を、詐欺などの被害に遭わないように支援するための制度です。
家庭裁判所に申立てて、本人の代わりに財産管理や契約行為をする成年後見人をつけてもらいます。
成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成したり、預貯金の管理、介護施設への入所契約など、さまざまな業務があります。
成年後見人は親族でもなることができますが、弁護士を選ぶことで、煩雑な手続きを任せることができ、法律に絡むトラブルが発生した場合も、迅速に対応することができます。相続発生後も、弁護士に相談できるので、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

亀田成春法律事務所の特徴

弁護士として長年にわたり、さまざまな事件の解決に尽力してきました。幅広い分野の事件に精通し、豊富な経験を有しております。
ご依頼者様のお話を最後まで丁寧にお伺いし、一つ一つの事件に誠実に対応して解決することを心がけています。
中小企業の経営をサポートし、経営者の方が本来の業務に専念できるよう、当事務所が法的業務をしっかりとご支援いたします。
ご依頼者様のご都合にあわせて、平日夜間や土日祝日でもご相談が可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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